要件3~5 財産的基礎等・事務所・欠格要件等
要件3 財産的基礎、金銭的信用を有すること
■一般建設業における財産的基礎、金銭的信用
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとされます。
・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
・金融機関の預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなされます。 )
■特定建設業における財産的基礎、金銭的信用
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとされます。
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であること。
・自己資本の額が4,000万円以上であること。
■言葉の意味
【自己資本】
・法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
・個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
【欠損の額】
・法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
・個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
【流動比率】
・流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。
【資本金】
・法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
・個人にあっては期首資本金をいいます。
■一般建設業、特定建設業における営業所
建設業の営業所については、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
・営業所の使用権利関係において建設工事の請負の営業ができる独立した事務所であること。
・本店である営業所の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。
・本店以外の営業所の場合、建設工事の請負に関する権限を代表取締役、役員会から委任を受けた者(支店長等)及び専任技術者が常勤する事務所であること。
・事務所としての形態(事務所で使用する電話、机、帳簿等の保管スペース等)があること。
・許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること。
【使用権利関係】
賃貸借契約の場合の使用目的が住居用となっている場合や営業所・事務所禁止となっている場合は使用権原なしとして認められません。ただし、営業所・事務所としての所有者等の使用承諾書がある場合には認められることもあります。
【独立した事務所】
継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他法人・他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。
一部屋を共同で使用している場合は認められません。ただし、独立性が保たれている(たとえば、固定式のパーテーション等により仕切られ、原則として他者の事務所部分を通らずに自者の事務所に直接入れること)ときに限り認められます。
申請者等が次の "欠格要件" のいずれにも該当せず、かつ、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていない場合に欠格要件等に該当しないものとされます。
"欠格要件"
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員、一定の使用人であった者又は当該個人の一定の使用人であった者で、その届出の日から5年を経過しない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・建設業法又は一定の法令の規定(注1)により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員、支配人、支店・営業所の長に該当者がある場合を含む。)
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
注1【一定の法令の規定】
「一定の法令の規定」とは次の法令に係る一部の規定です。詳細については個別にご相談ください。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪又は背任罪)
・暴力行為等処罰に関する法律
・建築基準法 ・宅地造成等規制法 ・都市計画法 ・景観法
・労働基準法 ・職業安定法 ・労働者派遣法
【刑の執行猶予の言渡しを受けた者の取扱い】
刑の執行猶予の言渡しを受けた後、その言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過した者は欠格事項には該当しません。
■一般建設業、特定建設業における誠実性
申請者が法人である場合には、当該法人、その役員及び一定の使用人(支配人・支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者)が、申請者が個人である場合には、その者及び一定の使用人(支配人・支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に欠格要件等に該当しないものとされます。
【不正な行為】
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
【不誠実な行為】
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
【欠格要件等に該当する者の例示】
申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則として欠格要件等に該当するものとされます。
・建築士法、宅地建物取引業等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者。
・暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合(暴力団とは、指定暴力団か否かにかかわらない。)
【許可を受けて継続して建設業を営んでいた者】
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、「不正な行為」又は「不誠実な行為」に該当する行為をした事実が確知された場合や「欠格要件等に該当する者の例示」のいずれかに該当する者である場合を除き、欠格要件等に該当しないものとされます。













