許可後の手続Q&A
建設業の許可について、大阪府知事許可を例にしてのQ&A集です。
他の都道府県知事許可、大臣許可については、その取扱や確認書類などが異なりますので、ご注意ください。
建設業許可通知書を再発行してもらえますか?
許可通知書の再発行は行っていません。
許可通知書に代わるものが必要な場合は、許可証明(確認)書をご利用ください。
建設業許可の証明書がほしいのですが、どうすればよいでしょうか?
大阪府知事許可業者または大阪府に主たる営業所を設ける国土交通大臣許可業者の方について、現在有効な建設業許可を証明(確認)します。知事許可の場合は「許可の証明」、大臣許可の場合は「許可の確認」になります。いずれも、大阪府知事が証明(確認)します。
建設業の許可証明(確認)書には1通につき500円の大阪府証紙が必要です。
有限会社から株式会社にしたのですが、どのような届出をすればよいでしょうか?
有限会社から株式会社に組織変更した場合は、商号・名称等の変更について変更届出書を提出してください。
変更届出書の添付書類は、商業登記簿謄本(履歴事項証明書)(発行日から3か月以内の原本)です。
なお、組織変更に伴い、資本金や役員の変更などがあった場合は、それぞれの変更事項に関する手続きが必要となります。
商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したとき、どのような届出が必要ですか?
商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・許可業種、個人事業者の名称を変更したときは、変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、それらの登記を終了させてから変更の届出を行ってください。
経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要ですか?
経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)や専任技術者証明書(様式第八号(1))を作成し、変更届出書を提出してください。これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効することとなりますので、ご注意ください。
経営業務の管理責任者や専任技術者の要件及び常勤性の確認のための提示書類等については、新規許可申請と同様のものの提示を求められます。
また、常勤性が認められない事例についても、新規許可申請と同様です。
決算変更届出書ってなんですか?
許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として、毎事業年度(決算期)経過後4か月以内に提出しなければなりません。
なお、建設業許可の更新申請の際には、前回申請から更新申請までの間の決算変更届出書が提出されていることを確認するため、変更届出書の副本を全て(5年ごとの更新のため、5期分)提示していただいています。
取締役が代表取締役になった場合、変更届提出の際に「登記されていないことの証明書」や「市町村長の発行する身分証明書」の添付は必要ですか?
「登記されていないことの証明書」と「市町村長の発行する身分証明書」は、「新たに就任した役員」に対する必要書類ですので、ご質問のケースの場合は不要です。
取締役が代表取締役になった場合、変更届提出の際に誓約書(様式第6号)は必要ですか?
取締役が代表取締役になった場合や、元々役員であったものが婚姻等により氏名を変更した場合は、誓約書(様式第6号)は必要ありません。新たに役員に就任する者がいる場合は、誓約書(様式第6号)の添付が必要です。
営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?
営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人(支店長、営業所長)を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。これらは他の営業所との兼務はできません。同一営業所内においては、令第3条の使用人と専任技術者とを兼務することができます。
営業所の新設に際して許可換え新規となる場合を除き、許可業者の方が営業所を新設する場合は、変更届出書を提出してください。令第3条の使用人に対する委任状、専任技術者の要件や専任の確認、事務所の使用権原に関する確認なども新規申請と同様の確認書類の提示を求められます。
許可業種のうち一部の業種をやめたときは、どのような届出が必要ですか?
許可業種のうちの一部をやめた場合は、「一部廃業」の届出が必要です。一部廃業の届出の際には、必ずその業種を担当する専任技術者を削除する届出書(様式第22号の3)を併せて提出してください。
また、一部廃業する業種を担当する専任技術者が、他の業種の専任技術者も兼ねている場合は、専任技術者証明書(様式第八号(1))を提出してください。
廃業届はどんなときに提出するのですか?
「廃業届」は、許可に係る建設業者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものです。
廃業届は、廃業事由により届出者が定められています。













